顕正会を脱会する手順
やめるために相手の許可は要りません 必要なのは、手順を知っておくことだけです
最初に、いちばん大事なこと
顕正会をやめるのに、組織の承諾は必要ありません
宗教団体に所属するかどうかは、本人の自由意思だけで決まります
日本国憲法が保障している信教の自由には、信仰をやめる自由も含まれます
- 届け出をしなければやめられない、ということはありません
- 幹部に認めてもらう必要もありません
- 引き止めに応じる義務もありません
- 理由を説明する義務もありません
顕正会には、離れるための厳格な公式手続きが整備されているわけではありません
実際には、連絡を断ち、活動をやめれば未活動です
手順1 どこまで離れるかを決める
いきなり完全に断つのが難しければ、段階を選んで構いません
| 段階 | 内容 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 距離を置く | 連絡の返信を遅らせ、集会を欠席していく | 決心がつかない人、家族が会員の人 |
| 活動停止 | 活動には出ないが、宣言はしない | 波風を立てたくない人 |
| 明確に伝える | 一度だけ意思を伝え、以後は連絡を断つ | 完全に終わらせたい人 |
自然に消えていく形がいちばん揉めません
顕正会には、役職だけあって活動していない人が非常に多くいます
あなた一人が来なくなることは、組織にとって日常的な出来事です
まだ決められない方は小さな一歩の具体例を先に読んでください
手順2 御本尊があるかどうかで、進め方が変わります
ここが分岐点です
御本尊が手元にない場合は、次の選択ができます
手順3 伝えるかどうかを決める(御本尊がない場合)
伝えないという選択は、十分に有効です
宣言すると、説得の対象として扱われます
上長から、その上の隊長や区長まで動員されることもあります
いっぽうで、黙って離れれば、確認の連絡はあっても説得の総力戦にはなりにくいです
手順4 伝える文面の例
短く、理由を書かず、議論の余地を作らないことがポイントです
御本尊を郵送するなら、この手紙を同封してください
御本尊がない場合は、メッセージや手紙で同じ文面を送れば足ります
お世話になりました
本日をもって顕正会の活動から離れます
御本尊をお返しいたします
今後、連絡はご遠慮ください
御本尊が手元にない場合は、3行目を外してください
これで十分です
これ以上の説明は、すべて相手の材料になります
返信が来ても、応答しないことが最善の対応です
一度伝えた意思を繰り返す必要はありません
手順5 連絡の経路を閉じる
実務上、ここがいちばん重要です
- 上長、同志、所属組織からの電話番号を着信拒否に設定する
- LINEやメッセージアプリをブロックする
- メールを受信拒否または自動振り分けにする
- 必要なら電話番号を変更する
連絡を断つ具体的な方法で、より詳しく扱っています
手順6 訪問への備え
連絡が取れなくなると、自宅に来ることがあります
- 玄関を開ける義務はありません インターホンに応答する義務もありません
- 開けてしまった場合は「お話しすることはありません」と言って閉めて構いません
- 長時間居座られたり、繰り返し来る場合は日時と内容を記録してください
- 退去を明確に求めたのに帰らない場合、警察に相談できます(相談先の一覧)
記録は、あとで困ったときの備えになります
日付、時刻、誰が来たか、何を言われたかをメモしてください
手順7 お金の整理
すでに納めた御供養や機関紙の代金については、状況によって相談先があります
- 多部数購読の継続を止める
- 立て替えや借り入れがある場合は、整理の相談をする
- 返還を検討したい場合は、消費者ホットライン 188 または弁護士へ
やらなくていいこと
よくある質問
Q. 脱会届という書類は必要ですか
そもそも、顕正会にそのような制度はありません
やめるのに書面も相手の承諾も要りません
ただし、あなた自身が区切りをつけたい場合に、
意思を書面やメッセージで一度送っておくことは有効です
送ったという記録も残ります
Q. 家族が会員で、自分だけやめたい場合はどうすればいいですか
いちばん難しいケースです
家庭内に組織との接点が残るため、連絡を完全に断つことができません
この場合は、宣言よりも段階的に距離を置く形が現実的です
家族との関係を壊さずに活動から抜けていくことを優先してください
家族が顕正会員の方へも参考にしてください
Q. やめたあと、幹部からの連絡はいつ止まりますか
人によりますが、応答しなければ必ず止まります
組織は常に新しい成果を求められているため、
応答のない相手に労力をかけ続けることはありません
離れたあとに何が起きるかで流れを説明しています
Q. 未成年ですが、親に入信させられています
親の信仰と、あなた自身の信仰は別のものです
未成年であっても、信仰を強制される理由はありません
学校のスクールカウンセラー、養護教諭、
自治体の子ども相談窓口に相談できます
相談先の一覧にまとめています